津市スポーツ少年団本部規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、津市スポーツ少年団本部(以下「少年団」という)という。
(事務所)
第2条 この少年団は、事務所を津市北河路町19番地1 特定非営利活動法人津市スポーツ協会内に置く。
(目的)
第3条 この少年団は、スポーツを通じて青少年の心身の健全な育成を図るスポーツ少年団の普及と育成を図るとともに、青少年へスポーツを振興することを目的とする。
(事業)
第4条 この少年団は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)スポーツ少年団の結成を奨励
(2)スポーツ少年団の育成指導と援助
(3)スポーツ少年団の指導者及びリーダーの育成
(4)スポーツ少年団の登録、県スポーツ少年団との連絡調整
(5)その他目的に必要な事業
(登録)
第5条 少年団への登録については、指導者の責任において保護者の承認を得て、登録料を添えて登録し毎年度これを更新する。
但し、登録締切日までに登録なき場合は、その年度についての登録は原則認めない。
第2章 組織
(委員)
第6条 少年団は、次の委員をもって組織する。
(1)登録スポーツ少年団代表者等
(2)学識経験者
(役員)
第7条 この少年団に、次の役員を置く。
(1)本部長 1名
(2)副本部長 2名
(3)事務局長 1名
(4)会 計 1名
(5)常任委員 10名以上
(6)監 事 2名
2 前項の定めるものの他、顧問を置くことができる。
(本部長・副本部長)
第8条 本部長、副本部長は、常任委員会で推挙し、総会において承認する。
2 本部長は、本団を代表統轄する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(事務局長・会計)
第9条 事務局長、会計は、本部長が委嘱する。
2 事務局長は、この少年団の総括的事務を処理し、常任委員会の運営にあたる。
3 会計は、この少年団の会計事務を処理する。また、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(常任委員)
第10条 常任委員は、登録する種目別団体の中より選出する。また、本部長が学識経験者より委嘱することもできる。
2 常任委員は、少年団の会務に参画する。
(専門部会)
第11条 少年団は、第4条に規定する事業を執行するため、総会の承認により専門部会を設置することができる。
2 指導者連絡協議会及び種目部会を設置することができる。
(監事)
第12条 監事は、常任委員会で選出する。
2 監事は、本団の経理を監査する。
(事務局員)
第13条 この少年団の実務を処理するため、事務所に事務局員を置くことができる。
2 事務局員は、若干名とし、本部長が任命する。
(委員の補充)
第14条 第6条に規定する委員が、第7条第1項に規定する役員に選任されたときは、当該役員が加盟している団は、直ちに新たな委員を選出するものとする。
(顧問)
第15条 第7条第2項に規定する顧問は、常任委員会の推薦により本部長が委嘱する。
2 顧問は、特定事項について、本部長の諮問に応ずる。
(任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を代行する。
第3章 会議
(総会)
第17条 総会は、委員をもって構成し、次の事項を付議する。
(1)本部長、副本部長の承認
(2)事業計画・予算の決定
(3)事業報告・決算の承認
(4)運営方針の審議
(5)規約の改正
(6)その他重要事項
2 総会は、定期大会として年1回以上開催する。
3 総会は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
4 総会は、委員総数の3分の2以上(委任状を含む。)の出席によって成立する。
5 総会の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。可否同数の場合は議長がこれを定める。
6 本部長が必要と認めた場合、議事の概要を記した書面もしくは電子メールを回付し、委員の回答書をもって、総会の開催及び議決に代えることができる。なお、この場合は、同条第4項の「出席」及び、同条第5項の「出席委員」を「回答書」と読み替えるものとする。
(常任委員会)
第18条 常任委員会は、必要に応じて本部長が招集する。
2 常任委員会は、本部長、副本部長、事務局長、会計、常任委員、専門部会代表者をもって構成する。
3 常任委員会は、総会の決するところの会務を執行する。
4 常任委員会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。可否同数の場合は議長がこれを定める。
5
本部長が必要と認めた場合、議事の概要を記した書面もしくは電子メールを回付し、常任委員の回答書をもって、常任委員会の開催及び議決に代えることができる。なお、この場合は、同条第4項の「出席者」を「回答書」と読み替えるものとする。
第4章 会計
(経費の支弁)
第19条 この少年団の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁する。
(1)スポーツ少年団登録料
(2)参加料
(3)補助金、交付金及び寄付金
(4)負担金
(5)その他の収入
(登録料)
第20条 加盟するスポーツ少年団は、別に定める登録料を指定する期日までに納入するものとする。
(会計年度)
第21条 この少年団の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第5章 規約の変更
(規約の変更)
第22条 この規約は、総会において、委員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
第6章 補則
(委任)
第23条 この規約の施行及び少年団運営について必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日より施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日より施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日より施行する。
附則
この規則は、平成24年5月10日より施行する。
附則
この規則は、平成24年11月12日より施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日より施行する。
附則
この規則は、令和4年5月25日より施行する。